浄化槽工事業者登録
浄化槽の設置、又はその構造や規模を変更する工事を行う事業を営む場合、実際に工事を行う区域を管轄する全ての知事に宛てて登録、又は届出が必要となります。
浄化槽工事業者登録サポート
浄化槽工事業者登録に必要な書類の取得・作成及び代理申請を承ります。
個人・法人を問わず、解体工事業登録に関する必要な書類の取得・作成、相談、申請代行業務を承っております。
(報酬) 52,500円
(手数料 33,000円)
浄化槽工事業者登録の概要
手続名 | 浄化槽工事業者の登録 |
根拠法令 | 浄化槽法第21条 |
添付書類 |
①誓約書 ②浄化槽設備士免状(又は浄化槽設備士証)の写し ③申請者の略歴書(法人の場合は、役員全員) ④浄化槽設備士の略歴書、住民票抄本 ⑤法人の場合は、商業登記簿謄本 ⑥個人の場合は、申請者の住民票 |
提出先 | 十勝振興局建設指導課土木係 |
手数料(実費分) | (新規)33,000円(更新)26,000円 |
留意事項 |
・営業所ごとに浄化槽設備士がいること ・欠格要件に該当しないこと(こちらを参照) |
有効期間 | 5年 |