浄化槽工事業者登録

浄化槽の設置、又はその構造や規模を変更する工事を行う事業を営む場合、実際に工事を行う区域を管轄する全ての知事に宛てて登録、又は届出が必要となります。

浄化槽工事業者登録サポート

浄化槽工事業者登録に必要な書類の取得・作成及び代理申請を承ります。
個人・法人を問わず、解体工事業登録に関する必要な書類の取得・作成、相談、申請代行業務を承っております。

(報酬) 52,500

(手数料 33,000円)

浄化槽工事業者登録の概要

手続名 浄化槽工事業者の登録
根拠法令 浄化槽法第21条
添付書類 ①誓約書
②浄化槽設備士免状(又は浄化槽設備士証)の写し
③申請者の略歴書(法人の場合は、役員全員)
④浄化槽設備士の略歴書、住民票抄本
⑤法人の場合は、商業登記簿謄本
⑥個人の場合は、申請者の住民票
提出先 十勝振興局建設指導課土木係
手数料(実費分) (新規)33,000円(更新)26,000円
留意事項 ・営業所ごとに浄化槽設備士がいること
・欠格要件に該当しないこと(こちらを参照)
有効期間 5年

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