建設業許可 Q&A
建設業許可についてのよくある質問と回答です。
建設業許可Q&A
建設業許可全般についての質問と回答
- 建設業の許可を取得しなければ工事を請負えないのですか?
- 他県で工事をする場合、大臣許可が必要ですか?
- 一次下請が二次下請に3,000万円以上を下請させる場合、特定建設業の許可が必要ですか?
- 指定建設業とは何ですか?
- 許可の有効期限を過ぎてしまったのですが、許可の更新はできますか?
- 個人事業から法人に組織変更した場合どうすればよいのですか?
- 許可申請後、どのくらいで許可はおりますか?
- 建設業許可の更新を忘れてしまいました。
経営業務管理責任者についての質問と回答
- 経営業務管理責任者の要件の常勤とは、どれくらいの出勤が必要ですか?
- 経営業務の補佐経験とはどういったものですか?
- 以前役員として勤めていた会社が廃業している場合、経営業務の管理責任者証明書や実務経験証明書の証明者はどうすればよいですか?
- 個人事業時代の経験と法人の役員としての経験を合算できますか?
専任技術者についての質問と回答
- 専任技術者の実務経験は、許可を有していた業者での経験が必要ですか?
- 経営業務の管理責任者と専任技術者は同一人物でも良いのでしょうか?
- 専任技術者は、主任技術者になることはできますか?
- 附帯工事として施工した実績を実務経験として認められますか?
その他の質問と回答
建設業の許可を取得しなければ工事を請負えないのですか?
建設業の許可が必要となるのは下記の場合で、これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。
ただし、工事の完成を2以上の契約に分割して請負う場合は、「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」と法律にありますので、 各契約の請負金額が500万円未満であっても軽微な工事には当たらないことになりますので注意が必要です。
※工事額は、注文者からの支給材料代を含めて計算します。
ただし、工事の完成を2以上の契約に分割して請負う場合は、「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」と法律にありますので、 各契約の請負金額が500万円未満であっても軽微な工事には当たらないことになりますので注意が必要です。
建築一式工事 ((1)(2)のいずれかに該当する場合) |
(1)1件の請負代金が1500万円未満の工事 (2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 |
建築一式工事以外の建築工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事 |
他県で工事をする場合、大臣許可が必要ですか?
知事許可と大臣許可の区分は、特定・一般の別、業種の別にかかわらず営業所の所在地によって区分されます。これは大臣許可であっても知事許可であっても、その法律上の効果は同じで、
工事を施工する現場の区域には何ら制限はありません。
大臣許可とは、「複数の都道府県に、契約を締結等を行う営業所」を置く場合に必要になりますので、営業所が他県になければ、どの都道府県の現場であっても知事許可で工事ができます。
大臣許可とは、「複数の都道府県に、契約を締結等を行う営業所」を置く場合に必要になりますので、営業所が他県になければ、どの都道府県の現場であっても知事許可で工事ができます。
知事許可の例
主たる営業所 | 北海道・札幌 |
その他の営業所 | 北海道・帯広 |
大臣許可の例
主たる営業所 | 北海道・札幌 |
その他の営業所 | 北海道・帯広 東京都 |
一次下請が二次下請に3,000万円以上を下請させる場合、特定建設業の許可が必要ですか?
特定建設業の許可は、3,000万円以上(建築工事のみ4,500万円以上)を下請けに出す場合の元請に必要な許可であり、仮に第一次下請が第二次下請に3,000万円(建築工事のみ4,500万円以上)を更に下請けさせる
場合でも特定建設業の許可は不要であり、一般建設業の許可で足りることになります。
指定建設業とは何ですか?
特定建設業者は、建設工事を施工する際に、複数の下請業者を使うことが多いため、施工管理(施工計画・工程管理・品質管理)に対し、総合的な施工技術を要するため、自らの技術力の向上と経営基盤の強化を図ることを
目的に、新たに建設業法施行令で定めた下記の7業種を指定業者といいます。許可の基準においても、社会的責任の大きさから、営業所ごとに置く、専任技術者は、一級の国家資格者等になっています。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- ほ装工事業
- 造園工事業
許可の有効期限を過ぎてしまったのですが、許可の更新はできますか?
期限を1日でも過ぎると残念ながら許可の更新はできず、新規で取り直しとなります。更新申請より新規申請の方が、申請手続きが煩雑になりますし、手数料も知事許可で更新は5万円、新規は9万円と高くつきます。
個人事業から法人に組織変更した場合どうすればよいのですか?
個人事業主と法人では人格が異なりますから、法人で新規の許可申請をすることが必要になります。逆に、法人で許可をとっていて個人事業主に組織変更する場合も、新規の許可申請が必要になります。
建設業許可の更新を忘れてしまいました。
建設業許可の更新は5年ごとです。更新の申請期限が過ぎてしまうと、救済措置も無く、許可を失ってしまいますので、新たに取得しなおさなければなりません。
更新の申請受付の開始時期は、概ね有効期限満了の日の3ヵ月前、受付期限は、原則として有効期間満了の日前30日までになっていますのでご注意下さい。
更新の申請受付の開始時期は、概ね有効期限満了の日の3ヵ月前、受付期限は、原則として有効期間満了の日前30日までになっていますのでご注意下さい。
経営業務管理責任者の要件の常勤とは、どれくらいの出勤が必要ですか?
常勤とは、営業所のいずれかに通常勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職場に従事していることが必要です。
他の法令で専任を要する者や他の事業主となっている者は常勤とになすことはできません。また、住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上通勤不能な者は除かれます。
他の法令で専任を要する者や他の事業主となっている者は常勤とになすことはできません。また、住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上通勤不能な者は除かれます。
経営業務の補佐経験とはどういったものをいうのですか?
「準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験」とは、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に
法人の場合は「役員につく職制上の地位にある者」、個人の場合は「当該個人につく職制上の地位にある者」として従事した経験をいいます。また、当時の会社の組織と職制が明確に確認できない者は、認定されません。
以前役員として勤めていた会社が廃業している場合、経営業務の管理責任者証明書や実務経験証明書の証明者はどうすればよいですか?
個人事業時代の経験と法人の役員としての経験を合算できますか?
もちろん合算できます。
経営業務の管理責任者の要件として、個人事業又は法人の役員の取得しようとする業種について5年以上、又は、それ以外の業種について7年以上の経験というのがありますが、 例えば、取得しようとする業種の経験が、個人事業で3年、現在の法人の役員で2年の経験があれば要件を満たします。
但し、個人事業主時代の申告がきちんとされていて、申告書や所得証明などが年数分きちんと提示できることが条件になります。
経営業務の管理責任者の要件として、個人事業又は法人の役員の取得しようとする業種について5年以上、又は、それ以外の業種について7年以上の経験というのがありますが、 例えば、取得しようとする業種の経験が、個人事業で3年、現在の法人の役員で2年の経験があれば要件を満たします。
但し、個人事業主時代の申告がきちんとされていて、申告書や所得証明などが年数分きちんと提示できることが条件になります。
専任技術者の実務経験は、許可を有していた業者での経験が必要ですか?
建設業を実際に行っている業者での経験であれば、業者が建設業許可を有していたか否かは問われません。
ただし、建設業許可を有さない業者での実務経験を証明するためには、その期間にその業者が建設業を請負っていた裏付資料として「工事契約書」等の原本が必要になります。
経営業務の管理責任者と専任技術者は同一人物でも良いのでしょうか?
専任技術者は、主任技術者になることはできますか?
専任技術者は営業所に常駐する技術者ですので、原則として現場に配置することはできません。ただし、特例として、下記の条件の全てを満たす場合には専任技術者を現場に配置することができます。
- 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所と常時連絡がとりうる体制にあること
- 所属建設会社と直接かつ恒常的な雇用関係にあること
- 現場専任義務がない工事であること
附帯工事として施工した実績を実務経験として認められますか?
実務経験は、主たる工事部分の業種の施工実績について認められ、附帯工事の業種を別に(同一契約を複数の工事に分割)することは認められません。
例えば、電気工事の中に附帯工事として電気通信工事が含まれたとしても、電気通信工事の経験は実務経験として認められません。
建設業許可を取得したら公共事業の入札に参加できますか?
建設業許可を取得しただけでは、公共工事を受注できません。公共工事の入札に参加するには、決算後に経営事項審査申請(経審)を受け、その後に入札を希望する官公庁ごとに「競争入札指名参加申請」を提出しなければなりません。
許可申請書に添付する登記簿謄本や証明書の日付は何ヶ月前のものまで有効ですか?
申請時点まで変更がければ、3ヶ月前までのものであれば有効です。ただし、金融機関の残高証明は1ヶ月以内となります。
なお、申請書類の返戻期間が長引いたこと等により審査に期間を要した場合は、再度直近のものの提出を求められることもあります。