建設業許可の要件には、「経営業務の管理責任者の常勤」「専任技術者の常勤」「財産的基礎」などがあります。

建設業許可申請

建設業を営もうとする場合、軽微な建設工事のみを請負う場合を除いて、28種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受ける必要があります。

建設業許可の要件

建設業許可を受けるためには、以下のような一定の要件を満たさなければなりません。

  • 経営業務の管理責任者が常勤でいる
  • 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いている
  • 請負契約に関して誠実性を有している
  • 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有している
  • 拒否(欠格)要件に該当しない
  • 建設業を営む営業所を有している

  • 経営業務の管理責任者とは

    経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいい、 建設業許可を受けるためには、常勤である必要があります。
    経営業務の管理責任者の要件は、以下になります

  • 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
  • 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
  • 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者。
  • 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
  • 7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
  • 国土交通大臣が1~3までに掲げる者と同等以上の能力を有する者として認定した者。

  • 専任技術者とは

    取得する建設業に応じて「専任技術者となり得る資格・免許等」が定められ、これらの資格等を有するものが、申請する会社に常勤している職員であることを要します。
    法定の資格は、お持ちの資格、実務経験によって、申請できる建設業許可業種が決定します。

    資格の名称建設業許可の種類
    一級建築士建・大・屋・タ・鋼・内
    ニ級建築士建・大・屋・タ・内
    木造建築士
    一級土木施工管理技士土・と・石・鋼・ほ・し・塗・水
    ニ級土木施工管理技士
    (土木)
    土・と・石・鋼・ほ・し・水
    ニ級土木施工管理技士
    (鋼構造物塗装)
    ニ級土木施工管理技士
    (薬液注入)
    一級電気工事施工管理技士
    ニ級電気工事施工管理技士
    一級管工事施工管理技士
    ニ級管工事施工管理技士
    一級造園施工管理技士
    ニ級造園施工管理技士
    一級建築施工管理技士建・大・左・と・石・屋・タ・鋼・筋・板・ガ・塗・防・内・絶・具
    ニ級建築施工管理技士
    (建築)
    ニ級建築施工管理技士
    (躯体)
    大・と・タ・鋼・筋
    ニ級建築施工管理技士
    (仕上げ)
    大・左・と・石・タ・板・ガ・塗・防・内・絶・具
    一級建設機械施工技士土・と・ほ
    ニ級建設機械施工技士
    (第1種~第6種)
    土・と・ほ
    第一種電気工事士
    第二種電気工事士
    (実務経験3年)
    電気主任技術者
    (第1種~第3種実務経験5年)
    給水装置工事主任技術者
    (実務経験1年)


    用語解説
    建設業許可の種類は、頭文字をとった略語となっておりますので、正式名称はこちらからご確認ください。
    :土木工事業 :建築工事業 :大工工事業 :左官工事業 :とび土工工事業 :石工事業 :屋根工事業 :電気工事業 :管工事業 :タイル・レンガ・ブロック :鋼構造物工事業 :鉄筋工事業 :舗装工事業 :しゅんせつ工事業 :板金工事業 :ガラス工事業 :塗装工事業 :防水工事業 :内装仕上工事業 :機械器具設置工事業 :熱絶縁工事業 :電気通信工事業 :造園工事業 :さく井工事業 :建具工事業 :水道施設工事業 :消防施設工事業 :清掃施設工事業
    財産的基礎の要件とは

    一般建設業許可の場合は、次の「いずれか」に該当する必要があります。

  • 自己資本が500万円以上あること。
  • 500万円以上の資金調達能力のあること。
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)。

  • 特定建設業許可の場合は、申請直前の確定した決算において、次の「全て」を満たす必要があります。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
  • 流動比率が75%以上であること。
  • 資本金が、2000万円以上あること。
  • 自己資本が、4000万円以上あること。


  • 用語解説

    判断基準は、許可申請時の直前の決算による財務諸表(貸借対照表)によります。

  • 「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額をいい、個人にあっては期首資本金、事業主勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金 及び準備金の額を加えた額をいいます。
  • 「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除した数値を百分率で表したものをいいます。
  • 「資本金」とは、法人にあっては、株式会社の払込資本金、持分会社等の出資額をいい、個人にあっては、期首資本金をいいます。
  • 拒否(欠格)要件とは

    「拒否(欠格)要件に該当しないこと」とは次のいずれかに該当しないことを言います。

  • 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者。
  • 不正手段(虚偽報告)により建設業の許可を得た等によって、その許可を取り消されて5年を経過しない者。
  • 建設業法の取消処分を受ける前に行われる聴聞の通知を受取った日以後に廃業の届出をしてから5年を経過しない者。
  • 上記聴聞の通知を受取った日前60日以内にその法人及び個人事業者の役員及び建設業法施行令3条の使用人であった者で、廃業の届出をしてから5年を経過しない者。
  • 他法令違反若しくは工事の施工管理が著しく不当。
  • 法人の役員、個人事業主、建設業法施行令3条の使用人で同法第29条の4による営業禁止処分中の者。
  • 懲役刑等禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、また、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  • 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  • 未成年者の法定代理人が1~8に該当する者。
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