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建設業許可の必要性は年々高まってきています。元請業者が発注する条件としたり、金融機関が融資の条件とすることもあります。

建設業許可申請

建設業を営もうとする場合、軽微な建設工事のみを請負う場合を除いて、28種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受ける必要があります。

建設業許可取得サポートプラン

建設業許可取得のメリット

建設業を行うには建設業法による許可を受けなければなりません。これは、元請、下請を問わず建設工事の完成を請負う営業を行う場合に必要となります。 許可取得後も、申請内容に変更が生じれば変更届の提出が必要になったり、 毎年の決算報告が義務付けられたりするなど、手間は増えることになります。

しかし、建設業許可を取得すると、基本的に請け負う金額について、500万円未満という制限を気にする必要がなくなり、営業を展開する上で大きなメリットとなるでしょう。
また、許可の有無は、金融機関に融資を申し込む際の重要な判断基準となっていたり、最近では、下請けに発注する条件に、「建設業許可を取得していること」をあげる元請業者も増えているようです。

つまり、建設業許可を取ると、毎年の決算報告など、手間は増えることになりますが、「受注の機会が増える」「信用が高まる」といった手間以上の大きなメリットを受けることができるといえます。

建設業許可の概要

建設業許可は、他の許可に比べ、添付書類や要件を満たしていることを証明する書面が多岐に渡ります。要件を満たしているか不安な場合、お気軽にご相談下さい。 また、必要な証明書類が揃わずに、申請まで至らないようなケースでも、数ヵ月後、数年後には必要な書類が揃うこともありますので、その場合は改善策等をアドバイスさせていただきます。


手続名 建設業許可
根拠法令 建設業法3条1項
添付書類 ①工事経歴書(直前1年分)
②直前3年の各営業年度における工事施工金額
③使用人数
④誓約書
⑤経営業務の管理責任者証明書
⑥専任技術者証明書(新規・変更)
⑦修業(卒業)証明書
⑧資格認定証明書写(専任技術者分)
⑨実務経験証明書
⑩許可申請者の略歴書
⑪定 款
⑫株主(出資者)調書
⑬財務諸表(法人用)(直前1年分)
⑭商業登記簿謄本
⑮営業の沿革
⑯所属建設業者団体
⑰納税証明書
⑱主要取引金融機関名
⑲その他疎明資料等
提出先 大臣許可:帯広開発建設部契約課企画係
知事許可:十勝総合振興局建設指導課
手数料(実費分) 大臣許可:新規150,000円
知事許可:新規90,000円
留意事項
詳しくは下記参照
・経営業務の管理責任者を置いていること
・営業所ごとに専任技術者を置いていること
・請負契約に関して誠実性を有していること
・財産的基礎・金銭的信用があること
・欠格要件に該当しないこと
審査期間 大臣許可:3~4ヵ月
知事許可:約1ヵ月

建設業許可とは

建設業許可の範囲

建設業を行うには建設業法による許可を受けなければなりませんが、以下のような小規模な工事のみを請負って営業をする場合には許可を要しません。

工事一件の請負代金等の規模

建築一式工事
((1)(2)のいずれかに該当する場合)
(1)1件の請負代金が1500万円未満の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外の建築工事 1件の請負代金が500万円未満の工事
※工事額は、注文者からの支給材料代を含めて計算します。
許可の種類

建設業は、請負う工事の種類に応じて、法律は28種類(2つの一式工事と26の専門工事)に分類されています。建設業許可を受ける場合、この28業種の中から建設業許可申請をする業種を選択することになります。
2つの一式工事は、他の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事ですが、一式工事の建設業許可を受けた業者であっても、 他の専門工事(軽微な建設工事をのぞく)を単独で請負う場合は、その専門工事の建設業許可を受けなければなりません。

許可の区分

建設業許可は、建設業者の営業所の状況によって「国土交通大臣許可」と「知事許可」に区分されます。更に、建設工事の施工における下請契約の種類や規模によって 「特定建設業」と「一般建設業」とに区分されます。


大臣許可と知事許可の区分

大臣許可と知事許可の区分は、営業所の所在地によって区分されます。建設業を営む営業所が、1つの都道府県の中にのみある場合は、当該都道府県知事の許可となり、 2つ以上の都道府県にまたがって営業所がある場合には国土交通大臣の許可となります。これは、特定・一般の別、業種の別にかかわりません。

知事許可の例
主たる営業所北海道・札幌
その他の営業所北海道・帯広
大臣許可の例
主たる営業所北海道・札幌
その他の営業所北海道・帯広
東京都

一般建設業許可と特定建設業許可の区分

一般建設業と特定建設業の区分は、下請契約の種類や規模によって区分されます。建設工事の発注者から直接工事を請負う者(元請業者)が、1件の工事につき下請代金の総額が3000万円(建築一式工事は、4500万円)以上と なる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業許可を受けなければなりません。
また、建築一式工事以外の元請工事で、下請に出す代金の合計額が3000万円未満(建築一式工事は、4500万円)の場合、一般建設業許可の 許可が必要になります。