解体工事業登録

北海道内で解体工事業を営もうとする場合は、北海道知事へ登録申請が必要になります。 建設業許可(土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業のいずれか)を受けている場合は、解体工事業の登録は不要です。

解体工事業登録サポート

個人・法人を問わず、解体工事業登録に関する必要な書類の取得・作成、相談、申請代行業務を承っております。

(報酬)52,500

(申請手数料は33,000円)


解体工事業登録の概要

手続名 解体工事業登録申請
根拠法令 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)22条1項
添付書類 ①法人:商業登記簿謄本、役員全員の住民票の抄本
 個人:事業主の住民票抄本
 法定代理人:法定代理人の証、住民票の抄本
②技術管理者の住民票の抄本及び資格証の写(原本提示)
 実務経験の場合で、学卒者は卒業証書の写(原本提示)又は卒業証明書
 講習受講者は受講修了証の写(原本提示)
提出先 十勝総合振興局建設指導課土木係
手数料(実費分) (新規)33,000円 (更新)26,000円
留意事項 建設業の許可(土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業のいずれか)を受けている場合は、日本全国どこでも工事が可能ですが、解体工事業の登録は、登録を受けた都道府県の範囲内に工事現場が限られます。
審査期間 2~3週間

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